不動産相続
遺産相続
亡くなった方の遺産は、相続人が相続しますが、法律では各相続人の相続割合を定めているのみです。では、遺産を具体的にどのように分けるのか、相続人で話し合って決めなければなりません。この遺産分けの話し合いを「遺産分割」といいます。
そして、遺産分割の結果を書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。「遺産分割協議書」は、各相続人がどの遺産を相続するか記載し、相続人全員が実印を押印します。
不動産の相続手続きは当事務所にお任せ下さい
遺産の中に不動産が含まれる場合、遺産分割で誰が不動産を相続するか決めた後、不動産の名義を相続人に変更する登記申請を法務局に行わなければなりません。登記申請には上で説明した遺産分割協議書のほか、亡くなった方の戸籍謄本、相続人の方の戸籍謄本などが必要となります。
不動産の相続手続きは経験豊富な当事務所にお任せ下さい。不動産の相続手続きに必要な遺産分割協議書の作成、戸籍謄本の収集も承ります。
*遺産分割の話し合いで合意できない場合の、交渉の代理はできません。予めご了承ください。
